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| 2009/ 3/4 ~マイホーム売却損の損益通算って?~ |
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マイホームを住宅ローンが残っている状態で売却し、更に新たな住宅ローンで新しいマイホームを購入(買換)した場合に限り、損益通算後の売却損について3年間繰越控除が認められます。 うちの場合、新居を建築し、マンションを売却したのですが、この控除も受けられることになりました。 ※ただし、一定の条件を満たす必要有り(5年以上所有してる、合計所得金額が○○○○万円以内、他) 一定の方法により計算した金額を一定の要件の下で、他の所得と損益通算し、売却した年に控除し切れなかった場合、翌年以後3年内で所得税し県民税等を繰越控除できるのです。 どうやら、うちはこれに当てはまるらしく、申告したほうが得ですよと言われました。 「売却損の損益通算の必要な書類」 ●マンションの土地建物売買契約書(購入時の)コピー 1枚 ●マンションの土地建物売買契約書(売却時の)コピー 1枚 ●マンションの登記簿事項証明書(登記簿謄本) 1通 ●住民票 1通 ●売却前日までのローン残高証明書 それから、一般的な住宅ローンの控除の申告となります。 「住宅ローン控除に必要な書類」 ●新居の土地売買契約書コピー 1枚 ●新居の工事請け負い契約書コピー 1枚 ●新居の登記簿事項証明書(登記簿謄本) 1通 ●住民票 1通 ●新居の19年・20年のローン残高証明書 ●19年7月入居の分かるもの(引越しや公共料金の領収書など) ●19年、20年の源泉徴収票 ●還付金の口座 を用意しなくちゃいけません。う~~~こんがらがりそう!! 早速、銀行にTEL、本人じゃないとダメということなので、翌日主人に手続きに行ってもらいました♪ あとは、法務局に市役所か・・・ 19年7月入居の分かるもの?領収書なんか取ってるかなぁ?~~ 探さなきゃ とにかく早めに用意しなくちゃ!ってことで行動開始したのでした☆ 続きはまた次回~ |
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