1000万のローコストな家でシンプルな生活を♪  HOMEへ
2009/ 3/4  ~マイホーム売却損の損益通算って?

マイホームを住宅ローンが残っている状態で売却し、更に新たな住宅ローンで新しいマイホームを購入(買換)した場合に限り、損益通算後の売却損について3年間繰越控除が認められます。
うちの場合、新居を建築し、マンションを売却したのですが、この控除も受けられることになりました。
※ただし、一定の条件を満たす必要有り(5年以上所有してる、合計所得金額が○○○○万円以内、他)

一定の方法により計算した金額を一定の要件の下で、他の所得と損益通算し、売却した年に控除し切れなかった場合、翌年以後3年内で所得税し県民税等を繰越控除できるのです。

どうやら、うちはこれに当てはまるらしく、申告したほうが得ですよと言われました。

「売却損の損益通算の必要な書類」

●マンションの土地建物売買契約書(購入時の)コピー 1枚
●マンションの土地建物売買契約書(売却時の)コピー 1枚
●マンションの登記簿事項証明書(登記簿謄本) 1通
●住民票 1通
●売却前日までのローン残高証明書

それから、一般的な住宅ローンの控除の申告となります。

「住宅ローン控除に必要な書類」

●新居の土地売買契約書コピー 1枚
●新居の工事請け負い契約書コピー 1枚
●新居の登記簿事項証明書(登記簿謄本) 1通
●住民票 1通
●新居の19年・20年のローン残高証明書
●19年7月入居の分かるもの(引越しや公共料金の領収書など)
●19年、20年の源泉徴収票
●還付金の口座

を用意しなくちゃいけません。う~~~こんがらがりそう!!


早速、銀行にTEL、本人じゃないとダメということなので、翌日主人に手続きに行ってもらいました♪
あとは、法務局に市役所か・・・
19年7月入居の分かるもの?領収書なんか取ってるかなぁ?~~
探さなきゃ 

とにかく早めに用意しなくちゃ!ってことで行動開始したのでした☆

続きはまた次回~